死後事務委任とは、あらかじめ依頼者(委任者)の希望通りに、お亡くなりになった後の様々な手続きをしてくれる代理人(受任者)を契約によって決めておくというものです。
平成27年の国勢調査でみると、65歳以上のうち6人に1人が一人暮らしです。
(これを おひとりさま という。)
いわゆる、おひとりさまである方がお亡くなりになった場合、誰が役所での手続き、葬儀・埋葬、遺品整理、各種契約の解除(電気・水道・ガス・新聞等)、遺産相続手続きを行うのでしょうか。
「自分はもういないのだから、どうでもいいや」とお思いでしょうか。そんなことないですよね。
死んでまで迷惑をかけたくないですよね。
また、子はいるけどみんな家から出て行ってしまった場合も同様です。子はその手続きのための、何度も足を運ぶ羽目になるのです。
その子が、海外にいたり、九州や北海道に転勤されていればどうでしょう。
亡くなった方に配偶者はいるけど、その方は亡くなった方から何も聞いていないというのが普通です。
そんなことで配偶者を責めてもしょうがないですよね。
今は一人でなくとも、子供がいない夫婦の場合、必ずどちらかが先に亡くなり、残された方はおひとりさまになります。
夫婦二人で暮らしていても、老老介護や認認介護であれば上記手続きをこなすことは難しいと思います。
その時に備えて、元気な今、自分が亡くなった後、そういった手続きをしてもらえるように死後事務委任契約をされることをお勧めいたします。65歳以上の高齢者のうち6人に1人が認知症と言われています。元気な今、判断しないと手遅れになります。
契約は多岐にわたるため、行政書士 オフィスなかいえ が代理人となって、「想いコーポレーション」に引き継ぎます。
死後事務委任の手続の種類 例
死亡届
火埋葬許可証交付申請
年金受給権者死亡届
世帯主変更届
健康保険所の返却・変更
配偶者の国民保険加入
被扶養者の国民年金加入
高齢者福祉サービス
身体障害者手帳
死亡一時金の裁定請求
生命保険金
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これらは、一般に子供がおこなってくれるでしょうが、夫婦二人で生活していたり、おひとりさまの場合、だれがおこなってくれるのでしょう。
近しい身寄りがないおひとり様(=相続人がいらっしゃらない方)の財産に関して、誰がこの手続きをするのでしょう。
何もしていなければ、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。
相続財産管理人は、相続人を探し、資産を調べ、管理・換金をします。
しかし、死後事務委任契約で遺言を書く契約をし、その遺言で「社会のために寄付したい」という想いをお持ちの方は、そのように書いていただければ、国庫に入ることはありません。
但し、土地や建物は受け入れ先が寄付を断られる場合もありますので、事前に確認するか、売却により換価した後に寄付するのがよいかと思います。
財産を残したい人がいる場会、遺言を書き、遺言執行人※を選任するか、又は、家族信託の方法で、財産を残したい人と民事信託を締結しておくごとが有効です。
※遺言執行人:遺言書に書かれている通り執行する人:遺言者はその時すでに亡くなっているので、遺言がきちんと執行されているか確かめようがない。そのため、あらかじめ遺言執行人を選任して、遺言が確実に執行するように決めておく。